2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
このため、労働政策審議会の建議では、特に中小企業においては育児休業等取得に伴う代替要員の確保等の負担が大きいことから、派遣等による代替要員確保や業務体制の整備等に関する事業主の取組への支援、ハローワークにおける代替要員確保のための求人に対する積極的な支援を行うことが適当、事業主の取組への支援については、ノウハウが十分ではない中小企業からの相談対応や好事例の周知も含めて行うことが適当とされたところでございます
このため、労働政策審議会の建議では、特に中小企業においては育児休業等取得に伴う代替要員の確保等の負担が大きいことから、派遣等による代替要員確保や業務体制の整備等に関する事業主の取組への支援、ハローワークにおける代替要員確保のための求人に対する積極的な支援を行うことが適当、事業主の取組への支援については、ノウハウが十分ではない中小企業からの相談対応や好事例の周知も含めて行うことが適当とされたところでございます
くるみんの認定基準についてでございますが、男性の育児休業取得率が、低いながらもでございますけれども七%台まで上昇してきたことを踏まえまして、労働政策審議会においても御議論いただきまして、現在、くるみんの認定基準、男性の育児休業等取得率は現行七%との認定基準となっておりますが、これを一〇%以上に引き上げる、また、男性の育児休業及び育児目的休暇の取得率につきましては、現行の一五%以上かつ取得者一人以上という
くるみん制度についてでございますが、まず、現在の認定基準でございますけれども、これは、認定の計画の期間の要件ですとか行動計画の目標を達成したといった要件のほかに、一つは、男性の育児休業等取得について一定の基準を満たしていること、それから、女性の育児休業取得についても七五%以上という水準を満たしていること、それから、三歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、育児休業に関する制度や所定外労働の制限
男性の育児休業等取得者がおり、かつ女性の育児休業の取得率が七〇%以上だった、このことによって初めてこの認定を受けられるということでありますので、現実にはなかなかハードルが高いということだろうと思います。
先般創設されました育児休業等取得者の業務につきましては、これは労働者派遣事業の特例として実施される場合がございますが、それ以外につきましては許されないものとなっております。
本案は、近年の経済社会情勢の変化に対応し、労働力の需給の適正な調整を促進するとともに派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資するため、派遣労働者の適正な就業条件の確保等の措置及び育児休業等取得者の業務について行われる労働者派遣事業の特例措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、労働者派遣契約の解除及び適切な苦情処理に係る措置の充実等を図るとともに、派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置
それから、育児・介護休業取得者の代替要員の問題でございますが、この特例につきましては、常用雇用の代替防止という観点から、派遣期間を育児休業等取得者の休業期間内で、かつ最大一年とするとともに、労働者派遣契約及び派遣元・派遣先管理台帳に育児休業等を取得した者の氏名、その行っていた業務等を記載させ、派遣元事業主及び派遣先はもとより、指導監督を行う行政機関の職員におきましても、この特例が適正な事由により行われているか
政府といたしましては、同建議を踏まえ、派遣労働者の適正な就業条件の確保等を図るための措置及び育児休業等取得者の業務について行われる労働者派遣事業の特例措置を講ずること等を内容とする法律案を作成し、関係審議会の全会一致の答申をいただき、ここに提出した次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。
政府といたしましては、同建議を踏まえ、派遣労働者の適正な就業条件の確保等を図るための措置及び育児休業等取得者の業務について行われる労働者派遣事業の特例措置を講ずること等を内容とする法律案を作成し、関係審議会の全会一致の答申をいただき、ここに提出した次第であります。 次に、この法律案の内容にっきまして、概要を御説明申し上げます。
こうした考え方に基づき、本法案においては、労働者の保護等の観点から派遣労働者の就業条件の確保等のための措置を充実するとともに、労働者派遣事業に対する新たなニーズに対応し、育児休業等取得者の業務について行われる労働者派遣事業の特例を設ける等の措置を講ずることとしているところであります。また、政令改正により、改正法の施行とあわせて対象業務を拡大することを予定しているところであります。
労働者派遣事業につきましては、ただいま先生御指摘もございましたが、行政改革委員会の意見におきまして早期に実現することが望まれるとされております昨年十二月の中央職業安定審議会の建議を踏まえまして、育児休業等取得者の代替要員に係る特例措置等を内容とする労働者派遣法等の一部改正法、これを今国会に提出し、既にもう本委員会においては御審議いただいたところでございます。
○政府委員(征矢紀臣君) 育児休業等取得者が出ました場合に、すぐに代替要員を自社内で確保したり、あるいは新たに雇用することが困難な場合、これが想定されることから今回の特例措置を講ずることという考え方をとっているところでございまして、休業期間が一年にわたるようなケースについては、派遣先の事業主はこの特例を活用しながらその期間を利用して、自社内の例えば人事ローテーションによって代替要員を確保するとか、あるいは
○大脇雅子君 育児休業等取得者の代替要員に係る特例が今回の法改正で行われるわけですが、建設業、港湾運送業あるいは政令で定める業務として警備業が除外されておりますが、その理由はどこにあるのでしょうか。
○政府委員(征矢紀臣君) 育児休業等取得者の代替要員に係る特例につきましては、育児休業等取得者の代替要員の確保という事由に着目して設けられた制度でございまして、その事由により労働者派遣が行われるように担保することが必要であると考えているところでございます。
このため、今回の法改正におきましては、派遣労働者の就業条件の確保を図るための措置を充実すること、そして派遣先における派遣就業の適正化を図るための措置を新設すること、そして育児休業等取得者の代替要員にかかわる特例措置の新設などを図っているところでありまして、これによって新たなニーズにこたえることができるとともに、労働者派遣事業の適正な運営及び派遣労働者の適正な派遣就業の確保が一層的確に図られるものと実
企業が介護休業制度を導入するに当たりましては、先ほど来いろいろ問題になっております代替要員の確保の問題というのが非常に大きな問題になっておりますが、企業における介護休業制度の早期導入を支援するとともに、育児休業等取得者の代替要員の特例の措置を早期に導入するということも非常に重要なことであるというふうに思っております。
政府といたしましては、同建議を踏まえ、派遣労働者の適正な就業条件の確保等を図るための措置及び育児休業等取得者の業務について行われる労働者派遣事業の特例措置を講ずること等を内容とする法律案を作成し、関係審議会の全会一致の答申をいただき、ここに提出した次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。